強盗傷害の量刑相場と執行猶予の条件|初犯でも実刑になる境界線
強盗傷害の量刑相場と執行猶予の条件|初犯でも実刑になる境界線の注目ポイントを分かりやすくまとめてご紹介します。
強盗傷害の量刑相場と執行猶予の条件|初犯でも実刑になる境界線に関する専門家の意見を分かりやすく解説いたします。
強盗事件における量刑の幅は、負傷の程度、犯行の形態、武器の使用有無によって明確に階層化されています。実務データおよび最新の判例動向を整理した比較表は以下の通りです。
罪名・犯行類型法定刑実際の量刑相場(実刑・目安)執行猶予の可能性・条件実務現場の評価・傾向強盗罪(刑法236条)
※傷害結果なし5年以上の有期懲役懲役3年〜5年前後可能性あり(中程度)
酌量減軽+示談成立が前提負傷者がいないため、示談や被害弁償の完了次第で懲役3年・執行猶予5年の獲得余地が十分にある。事後強盗致傷・突発的軽傷
※万引き逃走時、全治1週間無期または6年以上の懲役懲役3年〜懲役5年極めて稀に獲得可能
全治数日の軽傷、高額示談、初犯法定刑は強盗傷害と同じだが、悪質性が低いと認められれば懲役3年・執行猶予付き判決が狙える唯一の領域。強盗傷害(単独犯・路上/店舗)
※刃物等の凶器使用・中等症無期または6年以上の懲役懲役6年〜懲役9年前後絶望的(ほぼ不可)
原則実刑刃物などの凶器準備は計画性の証左とされ、被害者が全治数週間以上の場合は酌量減軽すら認められない。組織的強盗傷害(住居侵入型)
※いわゆる闇バイト・緊縛等無期または6年以上の懲役懲役8年〜懲役14年前後
※実行役でも二桁の実刑多発不可能(0%)
例外なく重い実刑高齢者宅への侵入や緊縛を伴う場合、社会的反響の大きさと危険性から、初犯であっても懲役10年超の求刑が通例。強盗致死罪(刑法240条後段)
※被害者死亡死刑または無期懲役無期懲役または死刑
(有期懲役への減軽は稀)法制度上あり得ない生命侵害の結果は重大であり、偶発的な過失致死的主張であっても無期懲役の求刑が基本ラインとなる。