追い出し部屋とは?違法になる判断基準と不当な異動から身を守る完全防衛策
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企業には人事権があり、労働者に対して配置転換(配転)を命じる権限が認められている。しかし、その権限は無限ではなく、濫用された場合は違法と判断される。単なる「業務上の都合」なのか、それとも違法な退職強制なのかを見極めるには明確な基準が存在する。
裁判例において違法性を判断する第一の基準は「業務上の必要性」だ。その異動や業務命令に合理的な理由が存在しない場合、あるいは嫌がらせ目的であることが明白な場合、人事権の濫用とみなされる。第二の基準は「不利益の程度」である。キャリアや賃金、精神的負担があまりにも不当に大きく偏っている場合、違法性が極めて高くなる。
第三の基準は、過度な嫌がらせ行為がパワーハラスメントに該当するかどうかだ。労働基準法や関係法令の理念に照らし、労働者の人格権を著しく侵害する行為は到底許されない。業務命令という形をとっていても、実態が退職強要であるならば法的に無効とされるのが通例だ。