マッチングアプリ不倫の巧妙な手口を暴く!慰謝料請求と驚愕の実態
マッチングアプリ不倫の巧妙な手口を暴く!慰謝料請求と驚愕の実態にまつわる役立つ知識を分かりやすく発信ます。
「アプリでの軽い遊びだった」という言い訳は、法廷では一切通用しない。テレビやメディアでも広く知られる菊地幸夫(弁護士)は、マッチングアプリを介した不倫トラブルについて、民法上の明確な責任を次のように指摘する。
「婚姻関係にある配偶者以外の異性と肉体関係を持った場合、それは明白な『不貞行為』に該当します。民法第709条に基づく不法行為責任が発生し、不貞行為・慰謝料請求(民法第709条)の対象となるのは避けられません。慰謝料の相場は婚姻期間や子供の有無、家庭崩壊の程度によって100万円から300万円程度に及びます。さらに、独身だと偽って肉体関係を持った場合、相手側から『貞操権侵害』として逆に損害賠償を請求される二重のリスクを背負うことになります」
法的な制裁は金銭面にとどまらず、勤務先への発覚や離婚に伴う財産分与、親権の喪失など、人生の基盤そのものを破壊する破壊力を持っている。