工事監理報告書の書き方と罰則|建築士法第20条の義務と記入例を解説

工事監理報告書の書き方と罰則|建築士法第20条の義務と記入例を解説にまつわる興味深い視点を分かりやすく発信ます。

建築実務の現場でしばしば混同されるのが「工事監理」と「施工管理」の役割です。この2つは目的も法的位置づけも根本から異なります。工事監理者の役割は、建築主の代理人かつ独立した専門家の立場から、工事が「設計図書(図面や仕様書)の通りに正しく実施されているか」を照合・確認することにあります。

これに対し、施工管理はゼネコンや工務店といった施工者(請負人)側の現場監督が担当します。工程管理、原価管理、品質管理、安全管理のいわゆる「4大管理」を行い、工事現場そのものを円滑に運営・統括する業務です。

建築士法第20条では、「建築士は、工事監理を終了したときは、直ちに、国土交通省令で定めるところにより、その結果を文書で建築主に報告しなければならない」と明記されています。この規定に基づき作成される文書こそが「工事監理報告書」です。施工者が自社の品質を報告する「施工管理報告書」を監理報告書として流用することは法律上認められません。

佐々木 一輝

佐々木 一輝

ビジネス戦略アナリスト

Webメディアでの編集・執筆歴10年。読者の好奇心を刺激するストーリー作りを心がけています。

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