ラジオ体操第一音源の無料ダウンロードは違法?朝礼著作権と正規入手法

ラジオ体操第一音源の無料ダウンロードは違法?朝礼著作権と正規入手法の真相について、専門知識を基に徹底解説します。

「会社内で従業員が身体を動かすだけなのだから、会社朝礼ラジオ体操音源の利用くらい自由にさせてほしい」という声は、総務担当者や現場のリーダーから頻繁に聞かれます。しかし、著作権法の観点から「演奏権」「複製権」「公衆送信権」を分解していくと、多くの事業所が無自覚のうちにグレーゾーン、あるいは完全な違法状態に足を踏み入れている実態が浮かび上がります。

まず押さえるべきは、楽曲自体の著作権です。ラジオ体操第一の作曲を手掛けた服部正氏は2008年8月に逝去されました。2018年の法改正によって著作権保護期間が「死後50年」から「死後70年」へ延長されたため、服部氏の楽曲著作権が消滅するのは2078年12月31日となります。つまり、パブリックドメイン(公有)になるまでには、まだ半世紀以上の年月が残されているのです。日本音楽著作権協会(JASRAC)がこの楽曲の著作権を厳格に管理しています。

ここで問題となるのが、ラジオ体操著作権商用利用の定義と、著作権法第38条第1項(営利を目的としない演奏等の例外)の解釈です。

  • 実店舗・オフィスでのスタンドアロン再生:入場料を取らず、出演者への報酬もなく、営利を目的としない純粋な社内健康維持活動として、正規購入したCDをラジカセ等でそのまま再生する場合は、第38条の規定により演奏権の侵害には問われない解釈が一般的です。
  • 【NG例1】音源のデジタル複製と共有:1枚のCDをMP3化し、社内イントラネットやクラウドサーバーにアップロードして複数部署で共有する行為は、演奏権とは別に「複製権(法第21条)」の直接侵害となります。
  • 【NG例2】リモートワーク・オンライン朝礼での配信:ZoomやMicrosoft Teams、YouTube Liveなどを使って本社の音源をリモート社員へ配信する行為は「公衆送信権(法第23条)」が働き、事前の利用許諾やライセンス手続きが必要となります。
  • 【NG例3】商業イベントや展示会での利用:集客を目的としたプロモーションイベントや商業施設でのステージイベントで流す場合、非営利の要件から外れ、正規の著作権利用料の支払いが発生します。
斉藤 蓮

斉藤 蓮

デジタルマーケティングコンサルタント

シンプルで洗練された住まいづくりとインテリアコーディネートのアイデアを提案しています。

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