駐車禁止表示の罠と標識の見分け方!2026年最新ルール徹底解説
駐車禁止表示の罠と標識の見分け方!2026年最新ルール徹底解説の基本情報から最新動向までを一挙に解説しました。
駐車違反による処分は、車両から運転者が離れて直ちに運転できない状態である「放置駐車違反」と、運転者が車内またはすぐ近くにいる「駐停車違反」で大きく異なります。さらに、当該エリアが「駐停車禁止場所」か「駐車禁止場所」かによって科されるペナルティは一段階重くなります。
標識がない場所であっても、法律によって一律に禁止されている駐車禁止場所の範囲を把握しておく必要があります。道路交通法第44条・45条に基づき、以下のエリアは標識の有無にかかわらず駐停車または駐車が禁じられています。
・交差点、横断歩道、自転車横断帯およびその前後5メートル以内(駐停車禁止)
・軌道敷内、坂の頂上付近、勾配の急な坂(駐停車禁止)
・バス・路面電車の停留所表示板から10メートル以内(運行時間中、駐停車禁止)
・消防用機械器具の置場、消防用防火水槽の側端から5メートル以内(駐車禁止)
・消火栓、指定消防水利の標識から5メートル以内(駐車禁止)
・道路工事の区域側端から5メートル以内、駐車場や車庫の出入口から3メートル以内(駐車禁止)