仮免プレート自作は違反?道交法規格と同乗者の落とし穴をプロが徹底解説
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「市販品を買うのはもったいないから、厚紙に黒マジックで書いて貼っておけば十分だろう」という判断は、取り締まりの現場で手痛い代償を払うことになる。結論から言えば、仮免許練習中プレートの自作は法律上認められている。しかし、それは「決められた寸法や色彩を寸分違わず再現できていること」が絶対条件だ。
根拠法規となる道路交通法施行規則第19条および別記様式第5の5では、この標識について詳細な技術基準を義務付けている。具体的には、プレート全体の寸法が横30cm以上×縦17cm以上であり、白地に黒文字で明瞭に表記されていなければならない。さらに、文字の配置と線の太さにも次のようなミリ単位の指定が存在する。
1行目には「仮免許」と3文字を並べ、それぞれの文字サイズは縦4cm×横4cm、線の太さ0.5cm。2行目には「練習中」と配置し、文字サイズは縦8cm×横7cm、線の太さ1.2cmと指定されている。行間も約2cm空ける設計となっており、「仮免練習中」といった勝手な略称や、手書き特有のかすれ、視認性の著しい欠如は法規違反と判断される。
また、材質に関しても施行規則第19条において「木、金属その他耐久性のあるもの」と明記されている。雨でふやける段ボールや、走行風で破れて飛散するコピー用紙の貼り付けは、耐久性を満たしていないとして「仮免許練習標識表示義務違反」に問われる。この違反が成立した場合、基礎点数1点・反則金6,000円(普通車)が科され、本免許取得前の記録に違反歴が刻まれる現実を重く受け止める必要がある。