いじめ加害者の実名はなぜ出ない?法規制とネット特定の境界線
いじめ加害者の実名はなぜ出ない?法規制とネット特定の境界線について見逃せない 注意点を分かりやすい構成で解説いたします。
テレビや新聞などの主要メディアにおいて、いじめ加害者 実名報道 理由が問われる際、最大の根拠となるのが少年法第61条の存在です。同条文は、家庭裁判所の審判に付された少年や、犯罪時に少年の立場であった者について、氏名、年齢、職業、住居、容貌など「本人であると推知できる記事や写真の掲載」を明確に禁じています。この規定の根底には、未熟な段階にある少年の可塑性(立ち直る可能性)を重視し、社会復帰の道を閉ざさないという理念があります。
2022年4月の改正少年法施行によって、18歳および19歳は「特定少年」と位置付けられ、殺人や強盗致傷などの重大事件で家庭裁判所から逆送(検察官送致)されて正式起訴された場合には、起訴後の実名報道が一部解禁されました。しかし、小・中学生や17歳以下の高校生によるいじめ事案においては、たとえいじめ加害者 逮捕 実名が取り沙汰される重大事犯であっても、61条の保護対象から外れることはありません。
法曹関係者の見解によると、「報道機関が自主規制しているのではなく、現行法上の義務と法的リスクを回避するための冷徹な法解釈に基づいている」のが実態です。これに対し、凄惨ないじめ事案が相次ぐ現場からは「被害者の尊厳よりも加害者の将来が優先されている」という痛烈な批判が寄せられ続けており、学校いじめ 実名公表 是非やいじめ加害者 厳罰化 議論は国会や法制審議会でも絶えず火種となっています。