オービスは何キロで光る?一般道・高速の速度基準と移動式の真実

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ドライバーが最も知りたい核心である「実際の作動速度」について、警察組織が公式に数値を公表することはありません。測定機器の設置目的が速度抑止にある以上、閾値を明かすことは「そこまではスピードを出しても捕まらない」という不法な猶予を与えることになるためです。しかし、道路交通法および過去の司法判断の積み重ねから、実質的なラインは明確に浮かび上がっています。

大前提として理解すべきは、道路にそびえ立つ固定式カメラにおいて、一般道オービス速度の目安が「制限速度+30km/h以上」、高速道路オービス光る速度の目安が「制限速度+40km/h以上」とされてきた歴史的背景です。この境界線は、交通反則通告制度(いわゆる青切符)の適用範囲外となり、直ちに前科がつく刑事罰(いわゆる赤切符)の対象となる速度域と完全に一致しています。

なぜ警察は、このオービス赤切符速度基準をひとつの作動基準として設定してきたのか。その根底には、日本国憲法第13条が保障する「個人のプライバシー権(肖像権)」に関する昭和44年の最高裁判決が存在します。最高裁は「個人の承諾なしに容貌を撮影することは原則として許されないが、現に犯罪が行われ、緊急の必要性がある場合には例外的に許容される」という厳格な枠組みを示しました。

つまり、反則金の納付で刑事責任を免除される比較的軽微な青切符事案に対し、無差別かつ機械的にドライバーの顔写真を撮影し続ける行為は、法的なプライバシー侵害訴訟を招くリスクを孕んでいたのです。重大な危険運転であり、一発で免許停止処分となる刑事犯罪だからこそ、令状なしの自動撮影が「適法な捜査」として正当化されてきたという経緯があります。

前田 葵

前田 葵

サステナビリティ研究家

マーケティングと消費者心理のトレンドを分析し、現代のヒット商品の背景を読み解きます。

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