【2026最新】訪問看護の特別管理加算|Ⅰ・Ⅱの違いや算定要件を解説

【2026最新】訪問看護の特別管理加算|Ⅰ・Ⅱの違いや算定要件を解説の要点や背景を専門的かつ分かりやすくまとめました。全体像を一目で把握できます。

Q1:月の途中でカテーテルが抜去された場合、特別管理加算は算定できますか?
A1:算定可能です。月内に1日でも特別管理加算の算定要件を満たす状態があり、指示書および計画に基づいた管理を行っていれば、その月の加算を満額算定できます。ただし、翌月以降も抜去状態が続く場合は速やかに加算を解除する必要があります。

Q2:医療保険と介護保険を月の途中で移行した場合、どちらで算定すべきですか?
A2:原則として、月末時点で適用されている保険において算定します。ただし、厚生労働大臣が定める疾病(難病等)の発症や急性増悪による特別訪問看護指示書の交付に伴い医療保険へ切り替わった場合など、個別の優先順位ルールが定められているため、請求日時点の保険優先順位を必ず自治体・国保連の最新手引きで確認してください。

Q3:点滴注射を「週3日以上」実施する場合の加算Ⅱは、看護師が訪問していない日の点滴も日数に含まれますか?
A3:医師の指示に基づき点滴が計画・実施されている日数が対象となりますが、算定要件としては訪問看護師が実際に点滴の管理・実施に関わっていること、または家族指導のもと確実に行われていることを計画書および報告書で証明できる必要があります。単発の臨時処置ではなく、計画的な連続処置であることが求められます。

加藤 愛美

加藤 愛美

エンタメ専門ジャーナリスト

マーケティングと消費者心理のトレンドを分析し、現代のヒット商品の背景を読み解きます。

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