なぜ相撲の座布団投げは禁止なのか?危険性と罰則・座布団の舞の真相
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「場の空気に流されて投げてしまった」という言い訳は、法廷や警察の前では一切通用しません。大相撲の会場内で座布団を投げる行為は、日本相撲協会の定めた利用規約違反であると同時に、明確な刑事責任および民事責任の対象となります。
まず刑事上の責任として、もし投げた座布団が他の観客や警備員、力士などに直撃して負傷させた場合、刑法第209条の「過失傷害罪」(30万円以下の罰金または科料)が成立します。さらに、周囲に人が密集していることを認識しながら「当たっても構わない」と未必の故意を持って投げ込んだと判断されれば、人に当たらずとも刑法第208条の「暴行罪」(2年以下の懲役もしくは30万円以下の罰金など)、負傷させた場合は刑法第204条の「傷害罪」(15年以下の懲役または50万円以下の罰金)という重罪に問われる法的なリスクを孕んでいます。
民事上の賠償責任も極めて深刻です。民法第709条に基づく不法行為責任により、被害者の治療費、通院交通費、休業損害はもちろん、後遺障害が残った場合の逸失利益や慰謝料など、請求額が数百万円から数千万円規模に跳ね上がるリスクが現実として存在します。「お祭り騒ぎの余興」で人生を棒に振るうリスクを背負っていることを認識しなければなりません。
現在、日本相撲協会の観戦約款(禁止事項)には「危険物の投げ入れ、その他他人の安全を脅かす行為」が明記されており、違反者は警備員によって即座に身柄を確保され、会場からの即時退場処分、以後の入場拒否(出入り禁止措置)が科されます。国技館内各所には高画質の監視カメラが配備されており、騒乱に紛れて逃亡を図ることも不可能です。