印鑑とハンコは実は別物?法的効力と実印・認印の正しい使い分け完全ガイド
印鑑とハンコは実は別物?法的効力と実印・認印の正しい使い分け完全ガイドについて詳しく解説いたします。最新の情報をお届けします。
契約の場において「実印」としての効力を発揮させるには、事前の印鑑登録が欠かせません。
印鑑登録の手続きは、住民登録のある市区町村の窓口で行います。本人が手続きを行う場合、「登録する印章(一辺8mm以上25mm以内の正方形に収まるサイズ)」「マイナンバーカードや運転免許証などの顔写真付き本人確認書類」を持参すれば、原則として即日登録が完了し、「印鑑登録証(カード)」が交付されます。
印鑑登録が完了すると、その印影が真正なものであることを証明する「印鑑証明書(印鑑登録証明書)」が発行可能になります。取得方法は、役所窓口での申請のほか、マイナンバーカードを利用した全国のコンビニエンスストア等に設置されたマルチコピー機での即時交付が広く利用されています。
なお、公的書類や金融機関の手続きで「シャチハタ(インク浸透印)」が全面的に不可とされるのには、構造上の明確な理由があります。シャチハタの印面はゴム製であり、押す力の強さや経年劣化によって印影が容易に変形するうえ、工場で規格生産されているため同一の印影が世の中に大量に流通しているからです。本人の唯一無二の意思を証明する証拠としては耐えられないため、公的な押印では必ず朱肉を使う硬質素材の印章が求められます。