優先道路とは?センターラインの見分け方と過失割合の落とし穴を解説
優先道路とは?センターラインの見分け方と過失割合の落とし穴を解説について押さえておきたい 理由を厳選して解説いたします。
道路交通における優先関係の根幹を定めているのが道路交通法第36条です。同条において「優先道路」として明確に定義されているのは、以下の2つの条件のいずれかを満たす道路に限られます。
- 優先道路標識(指示標識406)が設置されている道路
- 交差点の中まで道路標示(中央線や車両通行帯)が途切れずに連続して設けられている道路
街中を走る際、道路標識の設置基準に基づき配置される「優先道路標識」は、青地に白の矢印、あるいは幹線道路を示すデザインで示されますが、都市部や住宅街では標識自体の設置数が限られているのが現状です。そのため、日常的な運転において優先道路を判断する最大の基準は「交差点内におけるセンターラインの連続性」となります。
また、高速道路などの本線車道へ流入するシチュエーションにおいては、道路交通法第75条の14に規定される「優先本線車道」の概念が適用されます。本線車道を通行する車両の進行を妨げてはならないという規定であり、一般道における交差点の優先関係とは区別して理解する必要があります。