在留期間更新許可申請書記入例2026!些細なミスで不許可を防ぐ極意
在留期間更新許可申請書記入例2026!些細なミスで不許可を防ぐ極意の概要と注目ポイントをわかりやすく整理しました。
Q1:在留期間更新はいつから申請可能ですか?期限ギリギリでも大丈夫ですか?
A1:原則として在留期間満了日の3ヶ月前から申請が可能です(6ヶ月以上の在留期間を持つ中長期在留者の場合)。期限ギリギリの申請も法律上は満了日当日の受付時間内であれば受理されますが、書類の不備があった場合に修正する猶予がなくなります。万全を期すため、満了日の2ヶ月〜1ヶ月前までには申請を完了させるのが強く推奨されます。
Q2:申請中に在留カードの有効期限が切れてしまったら、不法滞在になりますか?
A2:満了日までに適法に在留期間更新許可申請が受理されていれば、いわゆる「特例期間」が適用されます。これにより、在留期間の満了日から「2ヶ月が経過する日」または「入管の審査結果が出る日」のいずれか早い方まで、従前と同じ在留資格で合法的に日本に滞在・就労することができます。在留カードの裏面に申請中であることを示すスタンプが押されているか、オンライン申請の受領メールを必ず携帯してください。
Q3:就労ビザの更新で、会社が「所属機関等作成用」の書類を書いてくれません。どうすればよいですか?
A3:所属機関等作成用書類は、受け入れ企業側の協力なしには作成できません。企業側が作成を拒否または遅延させている場合、人事担当者に入管法令上の義務であることを丁寧に説明するか、社内手続きが進まない正当な理由書を入管に相談する必要があります。転職活動中などで会社との関係が悪化している場合は、速やかに入管業務専門の行政書士に介入を依頼してください。
Q4:過去の申請書に何を書いたか忘れてしまいました。矛盾を防ぐ確認方法はありますか?
A4:出入国在留管理庁に対して「保有個人情報開示請求」を行うことで、過去に入管に提出した申請書一式(申請人作成用・会社作成用・理由書・履歴書など)の写しを取り寄せることができます。ただし、開示決定と書類受取までに約1ヶ月〜2ヶ月を要するため、次回の更新期限までに時間的余裕がある段階で早期に請求手続きを行う必要があります。