書類送検と逮捕の違いを徹底解説!前科・実名報道の真相【2026年最新】

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ネット上の相談掲示板などで最も混同されているのが、「書類送検や逮捕をされると前科がつくのか」という点です。結論から述べると、書類送検されただけ、あるいは逮捕されただけの段階では「前科」は一切つきません。

正確な法的定義における両者の違いは次の通りです。

【前科(ぜんか)】
裁判(略式起訴による略式命令を含む)によって「有罪判決」が確定した履歴を指します。実刑による懲役刑だけでなく、執行猶予付き判決や、交通違反・軽微な傷害等による「罰金刑・科料」であっても、有罪である以上は等しく前科として記録されます。

【前歴(ぜんれき)】
警察や検察などの捜査機関から「被疑者(容疑者)として捜査対象になった履歴」を指します。逮捕後に釈放された場合や、書類送検された後に検察官が「不起訴処分(起訴猶予や嫌疑不十分)」とした場合、前科はつかず「前歴」のみが捜査機関の内部データベースに残ります。

したがって、どれほど大々的に逮捕されても検察官が「不起訴」にすれば前科はゼロです。逆に、身柄を一切拘束されず自宅で過ごした書類送検事件であっても、検察官が起訴に踏み切り裁判で有罪になれば、生涯消えない「前科」がつきます。

松本 悠斗

松本 悠斗

サステナビリティ研究家

マネー知識やキャリア形成に役立つノウハウを、初心者にも分かりやすく解説するのが得意です。

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