婿養子とは?婿入りとの違いや相続権・二重相続の真相を徹底解説
婿養子とは?婿入りとの違いや相続権・二重相続の真相を徹底解説に関する質問を詳しくまとめました。専門的な情報をご確認ください。
Q1:婿養子になると生家の実親の遺産は相続できなくなりますか?
A1:いいえ、相続できます。婿養子で行われる「普通養子縁組」では実親との血族関係が継続するため、実親と養親の双方から遺産を相続する権利(二重相続)が法律上保障されています。
Q2:妻と性格が合わず離婚する場合、名字は元の旧姓にすぐ戻せますか?
A2:離婚届に加えて「養子離縁届」を役所に提出し受理されれば、法律上当然に縁組前の旧姓に戻ります。ただし、養親が離縁に同意しない場合は調停や裁判手続きが必要となるため、事前の話し合いが不可欠です。
Q3:婿養子になるにあたって、義理の親との年齢差に法的な決まりはありますか?
A3:あります。民法第793条により「養親より年長者」を養子にすることは禁じられています。養親(義父または義母)より夫が1日でも年上である場合は、婿養子縁組を結ぶことができません。