傷病手当金がもらえないケースとは?退職日の落とし穴や不支給理由を解説
傷病手当金がもらえないケースとは?退職日の落とし穴や不支給理由を解説に関する気になる情報をわかりやすくまとめました。要点を確実におさえることができます。
傷病手当金を確実に受給し、経済的な破綻を防ぐためには、労働者自身の権利意識と冷静なリスク管理が求められます。病気やケガで休職・退職を迫られた際は、以下の基準に従って確実に行動を選択してください。
退職前に確認すべき3大チェックリスト
- 被保険者期間の確認:退職日までに現在の健康保険(前職の社会保険を通算できる場合あり)に「継続して1年以上」加入しているか確認する。
- 退職日の過ごし方:退職日は出勤簿上で「欠勤」または「有給休暇」とし、絶対にタイムカードを押すような業務や出社を行わない。
- 医師との意思疎通:申請書に「労務不能」である旨を正確に記載してもらえるよう、日常生活の具体的な支障や就労困難な状況を診察時に具体的に伝えておく。
【適性判断】退職後の傷病手当金申請に向いている人・慎重になるべき人
【申請を進めるべき人】
- 医師から就労不能と診断され、復職や再就職までに数ヶ月以上の治療期間を要する人
- 健康保険の被保険者期間が1年以上あり、傷病手当金の受給期間(通算1年6ヶ月)が残っている人
- 退職後すぐに失業保険を受け取らず、受給期間延長手続きを行う余裕がある人
【慎重な検討・別手段を検討すべき人】
- 国民健康保険の加入者(自営業・フリーランス等で傷病手当金の特約がない人)
- すでに病状が回復しており、すぐに再就職活動を開始できる人(失業保険の受給を優先すべきケース)
- 退職日時点で被保険者期間が1年に満たない人(退職後の継続給付は受けられないため、在職中の傷病手当金のみ受給し、退職後は失業保険へ移行する設計が必要)