フルタイムとは正社員と何が違う?週の労働時間や社会保険の落とし穴
フルタイムとは正社員と何が違う?週の労働時間や社会保険の落とし穴の真相について、専門知識を取りまとめてご紹介します。
「フルタイム」の法的な本質を一言で言えば、「その事業所で定められた正規の労働時間(フル=満額)を通じて働くこと」です。厚生労働省の定義や労働実務において、フルタイムとは契約区分ではなく労働時間数を指します。
労働基準法第32条では、労働時間の上限として「1日8時間、週40時間」という法定労働時間を設けています。多くの企業ではこの枠内で「1日8時間・週5日(週40時間)」や「1日7.5時間・週5日(週37.5時間)」を企業の正規の就業時間(所定労働時間)として定めており、この規定時間をフルで勤務する就労形態がフルタイムと呼ばれます。
ここで極めて重要なのが、「フルタイム=正社員」ではないという点です。雇用形態には「正社員」「契約社員」「派遣社員」「パート・アルバイト」といった種類がありますが、どの雇用形態であっても企業の定める所定労働時間上限まで働けば、すべて「フルタイム労働者」に分類されます。