ダブルワークで扶養を超えると損?2社合算の罠と2026年最新対策
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ネット上の掲示板やSNSでは、「各社で週20時間未満に抑えていれば、3社掛け持ちして月25万円稼いでも社会保険料は取られない」という裏ワザめいた情報が流布されています。しかし、これは法制度の運用実態と2026年の制度改革を踏まえていない極めて危うい曲解です。
第1の盲点は、前述した「130万円の壁」の厳格運用です。年金事務所および各健康保険組合は、マイナンバー制度の本格的な情報連携を活用し、被扶養者の課税台帳データを精緻に突合しています。各勤務先で雇用保険や厚生年金に未加入であっても、市区町村の課税情報から合算収入が130万円を超過している事実が把握されれば、遡及して扶養資格を剥奪され、過去数か月〜1年分に及ぶ保険給付の返還請求や国民健康保険料の一括請求という深刻な経済的ペナルティを科されます。
第2の盲点は、2026年に向けた最新制度改正の潮流です。厚生労働省の社会保障審議会では、パート労働者への厚生年金適用拡大が進められてきました。従来の企業規模要件(51人以上)の撤廃に向けた議論が成熟し、小規模企業で働くダブルワーカーであっても、1社ごとの労働時間が基準を満たせば順次社会保険の強制加入対象となる環境が整いつつあります。
さらに見逃せないのが、全国平均の最低賃金が急激に引き上げられた影響です。仮に時給1,200円の地域で働く場合、週18時間の労働でも月収は93,600円に達し、年収換算で112万円を超えます。「以前と同じ日数・時間しかシフトに入っていない」にもかかわらず、時給単価の改定によって意図せず106万円や130万円の境界線を突破してしまうケースが2025〜2026年にかけて急増しています。制度上の特例措置として厚生労働省が講じている「年収の壁・支援強化パッケージ(一時的な増収に関する事業主の証明書提出)」も、あくまで一時的な残業等による増収を救済する時限的措置であり、恒常的な掛け持ちによる基本給の合算超過には適用されない点が現場の落とし穴となっています。