特定准教授の正体とは?一般教員との決定的な格差と雇い止めの真相

特定准教授の正体とは?一般教員との決定的な格差と雇い止めの真相とはどんな影響があるのか? 背景や要点を整理してお届けします。

Q1:特定准教授と通常の准教授は、学生に対する授業や指導を行えるのですか?
A1:大学や契約内容によって大きく異なります。基本的には外部資金の研究課題に従事することが主業務ですが、大学院生の学位論文指導を担当するケースもあります。ただし、学部の必修講義や教養科目の負担は免除されることが多く、この点においては研究に割ける時間が一般の専任准教授よりも確保しやすいという側面があります。

Q2:履歴書に「准教授」とだけ記載しても経歴詐称にはならないのですか?
A2:厳密には経歴の不正確な記載とみなされるリスクがあります。公募書類や公的な申請書では「〇〇大学大学院 〇〇研究科 特定准教授」と正式名称で記載するのが学界の通例です。単に「准教授」と書いた場合、定年制の専任教員であったと審査側に誤認させ、後からトラブルに発展する恐れがあります。

Q3:なぜ国や大学はこのような不安定なポストを増やし続けているのですか?
A3:2004年の国立大学法人化以降、国から大学へ配分される基盤的経費(運営費交付金)が継続的に削減され、大学側が固定給を支払う終身雇用の教員を新規採用しにくくなったためです。その代わりに国が「競争的研究費」を重点配分する方針へシフトしたため、外部資金の採択期間だけ雇用できる特定有期教員を増やさざるを得ない財務構造が定着してしまいました。

高橋 健太

高橋 健太

ライフスタイル編集者

Webメディアでの編集・執筆歴10年。読者の好奇心を刺激するストーリー作りを心がけています。

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