川越少年刑務所と少年院の違いとは?知られざる実態と食事の真相を徹底解説
川越少年刑務所と少年院の違いとは?知られざる実態と食事の真相を徹底解説について見逃せない 事実を分かりやすく解説いたします。
一般に混同されがちな「少年院」と「少年刑務所」ですが、法的な位置づけおよび収容される根拠は根本から異なります。両者の最大の違いは、「保護処分」か「刑事罰」かという点に集約されます。
少年院は、家庭裁判所から保護処分を言い渡された非行少年(原則12歳〜20歳未満)を送致し、矯正教育を施す施設です。前科はつきません。一方、川越少年刑務所は、検察官による起訴を経て地方裁判所などの一般刑事裁判で有罪判決(拘禁刑)が確定した者が服役する刑事施設であり、当然ながら法的な前科が記録されます。
川越少年刑務所に割り当てられている主な処遇指標は「JB」および「YB」です。日本の行刑施設における分類基準では、以下のように定められています。
- J指標(Juvenile):少年受刑者(刑執行開始時に20歳未満の者)
- Y指標(Young):若年受刑者(刑執行開始時に20歳以上26歳未満の者)
- A指標・B指標:犯罪傾向の進んでいない者(A)/犯罪傾向が進んでいる者(B)
川越少年刑務所は、主に「犯罪傾向の進んでいない(初犯等の)若年・少年受刑者(JB/YB指標)」を中心に収容し、人格形成が柔軟な若いうちに集中的な指導を行って社会復帰を促す拠点として機能しています。少年法改正により18歳・19歳が「特定少年」と位置づけられ、原則逆送(検察官送致)の対象事件が拡大した現在、実刑判決を受けた若年層の更生拠点としての重要性は一段と高まっています。