住民票の謄本と抄本の違いとは?どっちを取るべきか迷わない完全判別法

住民票の謄本と抄本の違いとは?どっちを取るべきか迷わない完全判別法に関する気になる情報をわかりやすくまとめました。今すぐチェックことができます。

住民票を手元に受け取った際、それが謄本なのか抄本なのか、また提出先の要件を満たしているのかを瞬時に見分けるためのポイントを整理しました。

まず、住民票謄本と抄本の見分け方ですが、書類の左上または右上に大きなフォントで「住民票の写し(世帯全員)」と印字されていれば謄本、「住民票の写し(世帯の一部)」と印字されていれば抄本です。また、紙面の下部に世帯主との関係(続柄)が記載されている欄を確認し、複数名の氏名が並んでいるか、特定個人の1枠のみで完結しているかでも即座に判別できます。

取得時に最も注意すべきなのは、オプションとして選択する「記載項目のカスタマイズ」です。役所の窓口申請書やコンビニの画面では、以下の4つの項目について記載の要・不要を選択することになります。

1. 世帯主・続柄の記載
「世帯主」とはその世帯の代表者であり、「続柄」は世帯主から見た申請者の関係(妻、長女、子など)を示します。住民票世帯主記載理由として最も多いのは、健康保険の被扶養者審査、公営住宅の入居要件、遺族年金の受給手続きなど、申請者が誰の経済的扶養に入っているか、または誰と同居しているかを公的に証明する必要があるケースです。一般の雇用契約や免許証手続きでは省略しても問題ありませんが、公的支援や福祉関係の手続きでは「続柄記載あり」の指定が頻繁に出されます。

2. 本籍地・筆頭者の記載
本籍地は戸籍が置いてある場所であり、現住所とは法的に全く異なる概念です。本籍地の記載が求められる典型例は、自動車運転免許証の新規取得・更新、国家資格(医師、看護師、行政書士など)の登録、銃砲所持許可申請などです。これら以外の一般的な民間取引や会社提出では「省略」が基本となります。

3. 住民票コードの記載
住民基本台帳に登録されている無作為の11桁の番号です。年金請求や恩給の手続きなど法令で明確に定められた行政手続き以外では利用してはならないと法律で厳格に規制されているため、特別な指示がない限り絶対に「省略」を選ばなければなりません。

4. マイナンバー(個人番号)の記載
前述の通り、確定申告や税務署への法定調書提出、福祉の特定手続き以外では「記載なし」を選択します。誤って記載ありで発行してしまうと、提出先で受け取りを拒絶される最大の要因になります。

松本 悠斗

松本 悠斗

サステナビリティ研究家

マネー知識やキャリア形成に役立つノウハウを、初心者にも分かりやすく解説するのが得意です。

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