バイト休むなら代わりを探せは違法?法的根拠と角を立てない対処法

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急な病気や怪我で勤務できない場合、労働者が果たすべき義務は「出勤できない旨を遅滞なく雇用主に連絡すること」のみです。法律上、シフト代行探しの義務がアルバイト従業員に課されることは絶対にありません。

日本の雇用契約において、業務に必要な人員配置やシフト管理は雇用主の責任と定められています。店舗が営業を維持するために誰を配置するかを決めるのは「指揮命令権」を持つ管理者の仕事であり、単なる一従業員に人員調達の責任を転嫁することは契約の本質から大きく逸脱しています。

また、労働者には当然ながら体調不良バイト休む権利が認められています。労働安全衛生法第68条や民法第415条の解釈においても、体調悪化時に無理をして勤務させることは、企業側の「安全配慮義務違反」に問われる重大なリスクを孕んでいます。「代わりが見つかるまで休ませない」という店舗側の指示には、法的な正当性が一切ありません。

佐藤 大輔

佐藤 大輔

シニアコンテンツプロデューサー

最新のテクノロジーと生活デザインの融合をテーマに、国内外の最新トピックを発信しています。

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