3月31日の真実|失効・サービス終了が殺到する構造と損を防ぐ防衛策
3月31日の真実|失効・サービス終了が殺到する構造と損を防ぐ防衛策の注目ポイントを分かりやすくまとめてご紹介します。
Q1:3月31日付けで退職した場合、会社の健康保険証は当日まで使えますか?
A1:はい、退職日である3月31日の23時59分まで有効に使用できます。ただし、翌日の4月1日からは資格喪失となるため一切使用できません。4月1日以降に受診が必要な場合は、事前にマイナ保険証の切り替え状態を確認するか、速やかに退職証明書類を持参して市区町村窓口で国民健康保険への加入手続きを行ってください。
Q2:3月31日生まれの子供は、なぜ4月1日生まれと違う学年(1つ上)になるのですか?
A2:法律(年齢計算ニ関スル法律と民法第143条)によって、人は誕生日前日の24時に年齢が1歳増えると定められているためです。3月31日生まれは「3月30日の24時」に満6歳となるため、すでに満6歳として4月1日からの学年に進みます。一方、4月1日生まれは「3月31日の24時」に満6歳となるため、その翌日である4月1日から始まる学年の早生まれ枠に入ります。この1日の差が学年を分ける根拠です。
Q3:今日(3月31日)で失効する有給休暇を、会社に申請して買い取ってもらうことは可能ですか?
A3:原則として不可能です。労働基準法が保障する有給休暇の趣旨は「心身の疲労回復」であり、企業が事前に有給を買い取って休暇を与えない行為は違法とされています。ただし、すでに退職が決まっており消化し切れない場合や、就業規則に特別の積立保存休暇制度がある場合に限り、例外的に買い取り等の救済措置が取られるケースがあります。自社の就業規則を確認してください。
Q4:2026年3月31日の深夜にポイントを使おうとした場合、注意すべきことは?
A4:絶対に23時台まで先延ばしにしないことです。年度末は各社でデータバッチ処理や決済システムの締め処理、緊急メンテナンスが予告なく行われるケースが多発します。また回線混雑による認証エラーも起きやすいため、失効を防ぐための購入やポイント移行は、遅くとも当日の夕方18時までに完了させるのが鉄則です。