異議申し立てとは?審査請求との違いや申立書の書き方まで徹底解説
異議申し立てとは?審査請求との違いや申立書の書き方まで徹底解説の基礎知識と応用に迫る! 専門的な視点でまとめました。
不服を申し立てる手続きは、対象となる分野によって法律の根拠も提出先も大きく異なります。一般生活や事業活動において頻出する5つの主要分野について、その構造と厳格な異議申し立て提出期限を把握しておく必要があります。
第1に、税務署からの追徴課税に対する税務調査異議申し立て手続きです。税務調査による更正処分に不服がある場合、納税者はまず税務署長に対して「再調査の請求」を行うか、あるいは独立した第三者機関である国税不服審判所長に対して直接「審査請求」を行うかを選択できます。提出期限は処分通知を受けた日の翌日から起算して3か月以内です。
第2に、裁判所から送達される督促に対する支払督促異議申立書の提出です。金銭債権の回収などで簡易裁判所の書記官から支払督促が届いた場合、受領から2週間以内に督促異議を申し立てなければなりません。この期限を1日でも過ぎると、債権者は仮執行宣言の申立てを行い、預金口座や給与の差し押さえ手続きへ即座に進んでしまいます。
第3に、自動車事故における交通事故過失割合異議申し立てです。これは公的機関への不服申し立てとは異なり、相手方保険会社が提示してきた過失割合に対する民事上の反論を指します。合意できない場合は、交通事故紛争処理センターや日弁連交通事故相談センターなどのADR(裁判外紛争解決手続)を利用して客観的な過失割合の再認定を求めることになります。
第4に、知的財産権の保護を巡る特許商標異議申立制度です。特許庁が特許公報や商標公報を発行した後、何人であっても「この権利設定には瑕疵がある」として特許掲載公報の発行日から6か月以内(商標は登録公報発行から2か月以内)に取り消しを求めて申し立てることができます。
第5に、福祉給付や建築制限など行政不服審査法に基づく一般行政処分です。自治体や省庁が下した行政処分に対する審査請求は、原則として処分があったことを知った日の翌日から3か月以内に行う必要があります。