結婚詐欺師の巧妙な手口と嘘を見抜く5つの技術【完全版】

結婚詐欺師の巧妙な手口と嘘を見抜く5つの技術【完全版】の基本情報から最新動向までを徹底的にカバーしました。

ネット上の情報やSNSの法律相談アカウントでは、「借用書さえ書いてもらえば詐欺師を捕まえられる」「警察に駆け込めばすぐに動いてくれる」という楽観論が散見されます。しかし、実際の刑事司法実務におけるハードルは極めて高いのが現実です。

刑法において「結婚詐欺罪」という個別の構成要件は存在せず、問われるのは刑法第246条第1項の「詐欺罪(10年以下の懲役)」です。詐欺罪の立件には、「財物を受け取った時点で、最初から騙す意図(欺罔の意図)があったこと」を検察が公判で立証できなければなりません。相手が「本気で結婚するつもりだったが、事業に失敗して返せなくなっただけ」「借りた金は少しずつでも返すつもりだった」と弁解した場合、警察は「個人の金銭貸借トラブル=民事不介入の原則」として被害届の受理に極めて慎重になります。

むしろ、下手に借用書(金銭消費貸借契約書)を1通作成したばかりに、「単なる民事上の債権債務関係」と評価され、刑事事件化が遠のくケースすら存在します。結婚詐欺を法的に追求するためには、借用書の有無以上に「語っていた肩書き、年収、勤務先、独身であるという主張が虚偽であった客観的証拠」をどれだけ固められるかが勝負を分けます。

小林 直樹

小林 直樹

トレンドリサーチャー

シンプルで洗練された住まいづくりとインテリアコーディネートのアイデアを提案しています。

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