「恫喝」の意味とは?脅迫・恐喝との違いとパワハラの境界線を徹底解説
「恫喝」の意味とは?脅迫・恐喝との違いとパワハラの境界線を徹底解説について見逃せない 注意点を分かりやすく解説いたします。
ニュースなどで混同されやすい「恫喝」「脅迫」「恐喝」ですが、法律上の定義と犯罪成立要件には明確な違いが存在します。日本の刑法において「恫喝罪」という独立した罪名は存在しませんが、行為の内容によっては重大な犯罪に直結します。
具体的な違いのポイントは以下の2点に集約されます。
第一に、「害悪の告知」があるかどうかです。「ただ怒鳴り散らす」行為は恫喝ですが、「言う通りにしないと家族を痛い目に遭わせる」「ネットに悪評を晒してやる」など、具体的な危害を加える旨を伝えた瞬間に刑法222条の脅迫罪が成立します。
第二に、「財物の要求」が伴うかどうかです。相手を恐怖させて金銭を支払わせたり、飲食代金の支払いを免除させたりした場合は刑法249条の恐喝罪に問われます。さらに、義務のない行為を無理やり行わせた場合は刑法223条の強要罪(土下座の強要など)が成立します。