「恫喝」の意味とは?脅迫・恐喝との違いとパワハラの境界線を徹底解説

「恫喝」の意味とは?脅迫・恐喝との違いとパワハラの境界線を徹底解説の詳細について、専門知識を取りまとめてご紹介します。

ニュースなどで混同されやすい「恫喝」「脅迫」「恐喝」ですが、法律上の定義と犯罪成立要件には明確な違いが存在します。日本の刑法において「恫喝罪」という独立した罪名は存在しませんが、行為の内容によっては重大な犯罪に直結します。

用語法的な位置づけ主な要件と定義刑法上の規定恫喝一般的な行為概念(単独の罪名なし)大声や威圧的な態度で相手をおどす行為全般内容により脅迫罪・強要罪・侮辱罪などが適用脅迫刑法犯(第222条 脅迫罪)生命、身体、自由、名誉、財産に対し害悪を加える旨を告知すること2年以下の懲役または30万円以下の罰金恐喝刑法犯(第249条 恐喝罪)相手を脅迫・暴行して恐怖させ、金銭や財産上の利益を交付させること10年以下の懲役

具体的な違いのポイントは以下の2点に集約されます。

第一に、「害悪の告知」があるかどうかです。「ただ怒鳴り散らす」行為は恫喝ですが、「言う通りにしないと家族を痛い目に遭わせる」「ネットに悪評を晒してやる」など、具体的な危害を加える旨を伝えた瞬間に刑法222条の脅迫罪が成立します。

第二に、「財物の要求」が伴うかどうかです。相手を恐怖させて金銭を支払わせたり、飲食代金の支払いを免除させたりした場合は刑法249条の恐喝罪に問われます。さらに、義務のない行為を無理やり行わせた場合は刑法223条の強要罪(土下座の強要など)が成立します。

吉田 誠

吉田 誠

インテリア&ライフスタイルコーディネーター

最新のテクノロジーと生活デザインの融合をテーマに、国内外の最新トピックを発信しています。

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