債務者とは何か?債権者との違いや差し押さえの実態と回避策を徹底解剖
債務者とは何か?債権者との違いや差し押さえの実態と回避策を徹底解剖についての最新情報を徹底解説します。
Q1:債務者本人が返済できない場合、その親や配偶者に支払い義務は移りますか?
A1:法律上、家族や配偶者であっても、連帯保証人や連帯債務者になっていない限り、返済義務は一切移りません。債権者が家族に対して請求することは貸金業法等で厳しく禁止されています。ただし、債務者が亡くなった場合、借金は相続の対象となるため、相続人が返済義務を免れるには3ヶ月以内に裁判所へ「相続放棄」の手続きを行う必要があります。
Q2:裁判所から「支払督促」が届きました。どうすれば差し押さえを防げますか?
A2:同封されている「異議申立書」に必要事項を記入し、受け取ってから2週間以内に必ず裁判所へ返送してください。これにより、債権者が一方的に仮執行宣言(差し押さえの権利)を取得することを防ぎ、通常の裁判手続きへ移行させることができます。その猶予期間の間に速やかに弁護士や法テラスに相談し、債務整理の手続きに着手することが不可欠です。
Q3:自己破産をすると、債務者の身の回りの物はすべて没収されて無一文になりますか?
A3:完全に誤った俗説です。民事執行法および破産法により、生活に必要な衣服、寝具、家電製品などの家財道具の没収は禁止されています。また、99万円以下の現金や、生活に必要な最低限の預貯金(合計20万円以下など管轄裁判所の基準による)は「自由財産」として手元に残すことが認められています。自己破産は債務者を追いつめるための制度ではなく、経済的再起を支援するための法的セーフティネットです。