大島てる未掲載リスクを独自取材!失敗しない事故物件回避ガイド
話題沸騰中の 大島てる未掲載リスクを独自取材!失敗しない事故物件回避ガイドについて、主要な情報を分かりやすく掲載しています。
こうした情報の非対称性やトラブルを防ぐため、行政側も動いている。国土交通省が策定した「宅地建物取引業者による人の死の告知に関するガイドライン」は、不動産業界における心理的瑕疵物件の取り扱い基準を明確化した。これにより、賃貸取引においては、他殺、自殺、事故死、あるいは特殊清掃を伴う孤立死などが生じた場合、原則として発生から約3年間は入居者に対して告知する義務があると整理されている。
しかし、宅地建物取引業法に基づく告知義務には「グレーゾーン」も残されている。老衰や病死などの自然死で特殊清掃を伴わないケースは原則告知不要とされるほか、事故が発生してから3年が経過した後の入居者に対してどこまで説明すべきかについては、個別の事案や判例によって判断が分かれる。法的な義務を果たしていれば、オーナーや業者がわざわざネガティブな情報を自発的に開示しないケースもあるため、借り手側のリテラシーが問われるのだ。