外国籍の生活保護はなぜ可能?最高裁判決と2026年最新データの実態

外国籍の生活保護はなぜ可能?最高裁判決と2026年最新データの実態についての真相をご紹介します。

「日本にいれば誰でも申請できる」という言説は完全な誤りです。厚生省通知に基づき生活保護の準用措置が認められている外国人は、出入国在留管理庁が定める在留資格の中でも「活動制限のない身分系在留資格」を有する者に厳格に限定されています。

具体的に保護の対象となり得るのは、以下の4種類の在留資格保持者、および特別永住者のみです。

  • 永住者:法務大臣から永住を許可された者
  • 定住者:日系人や難民認定者など、特別な事情を考慮して居住を認められた者
  • 日本人の配偶者等:日本人と婚姻関係にある配偶者やその実子
  • 永住者の配偶者等:永住者の配偶者やその実子
  • 特別永住者:平和条約国籍離脱者およびその子孫(入管特例法に基づく者)

これ以外の在留資格、すなわち留学生(留学ビザ)、技能実習生、特定技能、技術・人文知識・国際業務などの就労ビザ保持者、観光などの短期滞在者、不法滞在者や仮放免者は一切対象になりません。これらの外国人が職を失ったり困窮したりした場合は、生活保護ではなく、緊急一時的な人道支援、公的貸付制度、あるいは母国への帰国が原則的な選択肢となります。

さらに、要件を満たす在留資格を持っていたとしても、実際の審査は日本人以上に厳格に行われます。生活保護の基本原理である「資産の活用」「稼働能力の活用」「他法優先(年金や各種手当の優先受給)」が適用されるだけでなく、本国に不動産や預貯金がないかの資産申告、在留資格の真正性の確認が求められます。福祉事務所の現場窓口では身元確認書類の照合が入念に行われ、少しでも不審な点があれば入国管理局(出入国在留管理庁)への照会が行われるため、「不正に受給しやすい」という実態は存在しません。

橋本 菜々子

橋本 菜々子

トレンドリサーチャー

グルメと旅を愛するフリーライター。全国各地の隠れた魅力を独自の視点から紹介します。

Share this article
Twitter Facebook Pinterest