ダブルワーク社会保険の落とし穴!二重加入の条件と手取り激減を防ぐ知恵
ダブルワーク社会保険の落とし穴!二重加入の条件と手取り激減を防ぐ知恵を徹底追究! 知っておきたい 重要ポイントを分かりやすく展開します。
ダブルワークの社会保険実務には、ネット上で誤った情報が流布しているケースが少なくありません。代表的な盲点と誤解を是正します。
誤解1:「会社側に黙っていれば二重加入の手続きは不要」という思い込み
「副業先で社会保険の手続きを断ったから大丈夫」と考える労働者がいますが、これは完全な誤解です。社会保険の加入は法律上の強制適用であり、要件を満たした労働者を加入させないことは事業主側にとって明確な違法行為となります。年金事務所の定期調査等で遡及して加入させられた場合、過去数カ月〜最大2年分の保険料が一括で追徴請求されるリスクを抱えます。
誤解2:「健康保険証が2枚配られる」という誤認
二重加入となった場合でも、健康保険証(またはマイナ保険証に紐づく保険者)は1つに統一されます。「被保険者所属選択届」において労働者自身が選択した「主たる事業所」側の健康保険組合または協会けんぽ支部から発行される1枚のみを使用します。
「二以上事業所勤務届」の具体的な手続き手順と提出先
二重加入の要件を満たした場合、以下のステップで手続きを完了させます。
- 届出用紙の取得:日本年金機構のホームページ等から「健康保険・厚生年金保険 被保険者所属選択・二以上事業所勤務届」をダウンロードする。
- 主たる事業所の決定:2箇所のうち、主に勤務している事業所(賃金の高い事業所など)を1つ選択する。
- 年金事務所への提出:選択した主たる事業所の所在地を管轄する年金事務所へ、事実発生から10日以内に届出を提出する(窓口持参または郵送)。