「親展」の正しい意味と書き方!勝手に開けると犯罪?マナー解説

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他人に届いた親展の封書を「うっかり開けてしまった」では済まされないケースが存在します。日本の刑法第133条には信書開封罪が規定されており、正当な理由がないにもかかわらず、正当な受取人以外の者が封かんされた信書を開封した場合、1年以下の懲役又は20万円以下の罰金に処される可能性があります。

さらに、郵便事業の基盤をなす郵便法においても、郵便物の秘密を侵す行為は厳しく罰せられます。企業で働く従業員が「部下の郵便物だから」「業務に関連していそうだから」といった安易な自己判断で他人の親展封筒を開ける行為は、法的なアウトラインを容易に超えてしまいます。知らなかったでは済まないリスクが、あの赤いスタンプ一つに隠されているのです。

松本 悠斗

松本 悠斗

サステナビリティ研究家

マネー知識やキャリア形成に役立つノウハウを、初心者にも分かりやすく解説するのが得意です。

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