女子高生コンクリート事件の全貌と犯人の現在|判決と少年法の課題
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犯行当時、加害者全員が未成年(15歳〜18歳)であったことから、事件は少年法に基づく刑事手続きで進められました。検察側は主犯格Aに対して無期懲役を求刑しましたが、1990年7月の東京地裁(一審)では、犯行時の年齢や成育環境などを考慮し、主犯格Aに懲役17年、少年Bに懲役5年以上10年以下の不定期刑、少年Cに懲役5年以上9年以下、少年Dに懲役5年以上7年以下の判決が言い渡されました。
この一審判決に対しては、「罪質や社会的影響に対して刑期が軽すぎる」との激しい批判が世論から巻き起こり、検察側・弁護側の双方が控訴。1991年7月の東京高裁(控訴審)において、東京高裁は一審判決を破棄自判し、主犯格Aに対して当時の有期懲役の上限であった懲役20年を言い渡しました。少年Bに対しても懲役5年以上10年以下の不定期刑が確定しています。
加害者(事件当時)一審判決(東京地裁)確定判決(東京高裁)出所後の主な動向・再犯事実主犯格A(当時18歳)懲役17年懲役20年(満期出所)2008年頃に出所後、2018年に埼玉県内で知人男性に対する監禁・暴行容疑で再逮捕。実刑判決を受ける。少年B(当時17歳・現場提供)不定期刑(5〜10年)懲役5年以上10年以下1999年に仮出所後、2004年に知人男性を監禁しカッターナイフで暴行を加えた事件で再逮捕。懲役7年の実刑。少年C(当時16歳)不定期刑(5〜9年)懲役5年以上9年以下満期出所後、恐喝や暴力行為等での再逮捕報道が複数回なされるなど、社会復帰後のトラブルが続く。少年D(当時15歳)不定期刑(5〜7年)懲役5年以上7年以下刑期満了後に出所。出所後の詳細な動向は公的には報じられていないものの、名前や経歴の追跡がネット上で続く。