貸したお金が返ってこない!借用書なしでも回収できる法的手段と全手順
貸したお金が返ってこない!借用書なしでも回収できる法的手段と全手順にまつわる興味深い視点を分かりやすく発信ます。
Q1:借用書がなく、手渡しで現金を貸したため記録がありません。回収は不可能ですか?
A1:諦める必要はありません。今からでもLINEやメールで「先月手渡しした〇万円の返済だけど、いつ頃になりそう?」と連絡を入れ、相手から「来週には返す」「少し待ってほしい」といった返信を引き出せば、それが債務を承認した強力な証拠になります。また、当時の通帳からの出金履歴や日記の記録なども状況証拠として補強材料になります。
Q2:少額訴訟で勝訴判決を取れば、相手の口座から自動的にお金が振り込まれますか?
A2:自動的には振り込まれません。勝訴判決や仮執行宣言付き支払督促が出ても相手が支払わない場合、別途裁判所に「強制執行(差し押さえ)」の申し立てを行う必要があります。相手の勤務先(給与差し押さえ)や利用している金融機関の支店名(預金差し押さえ)を特定しておくことが回収成功の鍵です。
Q3:相手が自己破産してしまった場合、貸したお金はどうなりますか?
A3:裁判所で自己破産の手続きが開始され、免責許可が確定すると、原則として借金の支払い義務は法的に消滅します。この場合、強制執行を行うこともできなくなります。ただし、相手が最初から返済不能であることを隠して騙し取ったような悪質なケース(非免責債権に該当する場合)は例外となることもあります。