Asdの障害者手帳取得で何が変わる?メリットと落とし穴を徹底解説
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手帳の申請にあたり、当事者が最も頭を悩ませるのが「自分の状態は何級に該当するのか」という等級判定です。ASDの障害者手帳における等級判定基準は、精神疾患や発達障害に伴う「日常生活能力の制限」および「就労・社会参加における制約」の度合いによって1級から3級まで厳格に定められています。身体障害のような明確な数値基準が存在しないため、指定医が記入する診断書の内容が極めて大きな比重を占めます。
臨床現場において、自閉スペクトラム症単独での申請では精神障害者保健福祉手帳3級または2級の判定が一般的です。3級は「日常生活に著しい制限はないものの、社会生活や就労において一定の配慮や支援が必要な状態」、2級は「日常生活に著しい制限があり、他者の援助なしには自立が困難な状態」がおおまかな線引きとなります。厚生労働省のガイドラインおよび自治体の審査傾向を比較した以下のデータが、具体的な判断軸となります。
注意すべきは、知能指数(IQ)が正常域にあるいわゆる「高機能自閉症」や「アスペルガー症候群」の診断名であっても、3級の取得は十分に可能であるという点です。学力や知能の高さではなく、「感覚過敏で電車通勤ができない」「比喩やニュアンスが理解できず指示誤認を繰り返す」「パニックを起こして自傷や欠勤に至る」といった、環境適応上の具体的な機能障害が評価されます。