意思表示とは?契約が無効・取消しになる決定打と基本ルールを徹底解説
意思表示とは?契約が無効・取消しになる決定打と基本ルールを徹底解説の真相について、最新情報を詳しくお届けします。
Q1:口頭での口約束でも、法的な「意思表示」として契約は成立しますか?
A1:成立します。民法上、保証契約や不動産の定期借地契約など法律が書面を要求する「要式契約」を除き、大半の契約は当事者同士の意思表示の合致(口頭の合意)のみで有効に成立します。ただし、後日トラブルになった際の立証責任を果たすため、実務上は録音やメール、メモなどの客観的証拠を残すことが不可欠です。
Q2:ECサイトで桁数を間違えて注文してしまいました。錯誤で取り消せますか?
A2:取り消せる可能性があります。数量や金額の誤入力は「表示の錯誤」に該当し、それが契約の重要な要素であれば民法95条に基づく取消しの対象となります。さらに、電子消費者契約法により、事業者が注文内容の確認画面を適切に設置していなかった場合は、購入者に重大な過失があっても取り消すことが認められています。
Q3:友人への冗談(心裡留保)で「車をあげる」と言った場合、本当に渡さなければいけませんか?
A3:友人がそれを冗談だと知っていた(悪意)、または通常の注意を払えば冗談だと気づけた(過失がある)場合は無効となるため、引き渡す義務はありません。しかし、友人が本気だと信じ、そう信じることに正当な理由があった場合(善意無過失)、法律上は契約が有効となり、引き渡し義務が発生するおそれがあります。
Q4:ひどく泥酔した状態で行った高額な契約は、後から無効にできますか?
A4:無効を主張できる余地があります。法律行為を行う瞬間に自らの行為の結果を正常に判断できない状態であった場合、民法3条の2に定める「意思能力の欠如」として、その意思表示は当然に無効となります。ただし、実際に泥酔状態であったこと(急性アルコール中毒での搬送記録や防犯カメラ映像など)を主張側が客観的に証明する必要があります。