足立ナンバーの範囲、実は台東・墨田も含む?最新の境界線を徹底解説
足立ナンバーの範囲、実は台東・墨田も含む?最新の境界線を徹底解説に関するポイントを丁寧にまとめました。詳細な解説をチェックしましょう。
「台東区や墨田区に住みながら、どうしても品川ナンバーや江東ナンバーを付けたい」という相談がネット上で後を絶ちません。しかし、結論から言えば、居住地や事業所の実態を偽ってナンバープレートの地域表示を変更することは明確な法令違反です。
道路運送車両法および自動車の保管場所の確保等に関する法律(車庫法)において、ナンバープレートは「使用の本拠の位置(個人の場合は原則として住民票記載の住所地、法人の場合は主たる営業所の所在地)」によって一義的に決定されます。意図的に知人の住所を借りるなどして本来と異なる管轄で登録する行為は、いわゆる「車庫飛ばし」に該当し、公正証書原本不実記載罪(刑法第157条)や車庫法違反として処罰の対象となります。
管轄エリアを跨いで引っ越しを行った場合、所有者は15日以内に自動車住所変更手続き必要書類を揃えて運輸支局等で手続きを行わなければなりません。手続きを怠ると、過料が科されるだけでなく自動車税の納税通知書が届かないなどのトラブルに直結します。
【管轄変更を伴う手続きに必要な主な書類】
- 自動車検査証(車検証):原本の提出が必要(電子車検証の場合はICタグ搭載の現物)。
- 住民票の写し:発行から3ヶ月以内のもので、マイナンバー記載がないもの。
- 自動車保管場所証明書(車庫証明):管轄警察署で取得し、発行から約1ヶ月以内のもの。
- 手数料納付書・申請書(OCRシート):登録窓口または事前ダウンロードにて作成。
- 認印または委任状:本人が申請する場合は認印(または署名)、代理人に依頼する場合は委任状。
- ナンバープレート(前後2枚):管轄が変わるため、車両を足立自動車検査登録事務所へ持ち込んで旧プレートを返納し、封印を受ける必要がある(出張封印サービスを利用する場合を除く)。