停車と駐車の違いとは?5分ルールの罠と駐禁を防ぐ決定的な見分け方
停車と駐車の違いとは?5分ルールの罠と駐禁を防ぐ決定的な見分け方の具体的な内容に迫る! 専門的な視点でご紹介しています。
道路交通法において、「駐車」と「停車」はまったく異なる行為として厳密に区別されています。まずは法律上の条文に基づき、双方がどのように定義されているのかを整理します。
道路交通法第2条第1項第18号では、駐車を以下のように規定しています。
「車両等が客待ち、荷待ち、貨物の積卸し、故障その他の理由により継続的に停止すること(貨物の積卸しのための停止で五分を超えない時間内のもの及び人の乗降のための停止を除く。)、又は車両等が停止し、かつ、当該車両等の運転をする者(以下「運転者」という。)がその車両等を離れて直ちに運転することができない状態にあることをいう。」
一方、同項第19号において、停車は「車両等が停止することで駐車以外のものをいう」と極めてシンプルに定義されています。つまり、法律上は「駐車の要件に該当しない車両の停止」がすべて停車に分類される仕組みです。
ここで極めて重要なのが、駐車の成立要件が大きく分けて2つの柱で構成されている点です。1つ目は「客待ち・荷待ちなどによる継続的な停止」、そして2つ目が「運転者の離脱によって直ちに運転できない状態(運転席を離れる行為)」です。この2つのいずれか一方にでも当てはまれば、時間や場所を問わず法律上は「駐車」とみなされます。