残業で会社都合退職に!失業保険を即受給できる残業時間基準と証拠術

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退職後、会社から送られてくる「離職票-2」を見た瞬間、多くの労働者がショックを受けます。離職理由欄に「自己都合退職(一身上の都合)」と印字されているためです。ここで諦めて署名・捺印して提出してしまえば、そのまま自己都合として処理されてしまいます。

会社側の言い分を覆すためのハローワーク 離職理由 異議申し立ては、以下の手順で進めます。

まず、離職票-2の右下にある「離職者本人の判断」欄において、「事業主が主張する離職理由に異議が」の項目で「有り」にチェックを入れます。その上で、具体的な理由として「月〇時間を超える時間外労働が継続したため」と明記します。

次に、ハローワークの受給受付窓口へ持参した残業証拠(給与明細の残業時間記載、PCログ、タイムカードのコピー等)を提示し、「残業過多による特定受給資格者の認定を希望する」旨をハッキリと申告します。

申告を受けると、ハローワークの担当官から会社側へ事実確認の照会(電話調査および書類提出要請)が実行されます。この際、会社側が「本人が勝手に残っていただけ」「残業は許可していない」と虚偽の弁明を試みることがあります。しかし、業務指示のメールや成果物の提出履歴、あるいは会社側が把握していたはずのセキュリティログを提示できれば、行政は労働者側の主張を正当と認めて離職区分を職権で書き換えます。

山本 拓海

山本 拓海

ヘルス&ウェルネスアドバイザー

デジタルガジェットとスマート家電の検証記事を多数執筆。失敗しないモノ選びを提案します。

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