会社が離職票を出さない理由とは?嫌がらせへの対処法と職権交付の全手順
会社が離職票を出さない理由とは?嫌がらせへの対処法と職権交付の全手順について詳しく解説いたします。最新の情報をご覧ください。
会社が離職票を出してくれない事態に直面した際は、感情的にならず、段階的かつシステマティックに対処を進めることが最短の解決ルートです。
ステップ1:会社への書面・メールによる事務的催促
退職日から10日〜2週間が経過しても音沙汰がない場合、まずは角を立てずに「事務手続きの確認」というトーンで連絡を入れます。後の証拠とするため、電話ではなく履歴が残るメールやチャットツール、または書面(特定記録郵便など)を使用してください。
📧 【離職票催促文面例文(メール送信用)】 件名:【至急確認】雇用保険被保険者離職票の送付時期について(氏名)
〇〇株式会社 総務部(人事部)担当者様
お疲れ様です。〇月〇日付で退職いたしました〇〇(氏名)です。
在職中は大変お世話になり、心より御礼申し上げます。
退職時に発行をお願いしておりました「雇用保険被保険者離職票(離職票-1および離職票-2)」につきまして、現状のお手続き状況を確認したくご連絡いたしました。
失業保険の受給申請および国民健康保険等の各種切り替え手続きを速やかに進める必要があるため、手元への到着時期の目処をご教示いただけますでしょうか。
雇用保険法上の届出期日(離職翌日から10日以内)も経過しておりますので、もし手続きにおいて不足書類等がございましたら至急ご指示いただけますと幸いです。
お忙しいところ恐縮ですが、〇月〇日(※連絡日の2〜3営業日後)までにご返信いただけますようお願い申し上げます。
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氏名:
電話番号:
送付先住所:
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ステップ2:ハローワークへの出頭と「職権交付(強制交付)」の請求
会社に催促しても返信がない、または「発行しない」「嫌がらせのように先延ばしにされる」という場合、もはや直接対話する必要はありません。直ちに管轄のハローワーク(雇用保険担当窓口)へ足を運んでください。
窓口で「退職後2週間以上経過したが、催促しても会社が離職票を発行してくれない」と申し出ると、ハローワークの担当官から会社に対して電話や文書で即時交付の指導・督促が行われます。国の行政機関から直接督促が入ることで、大半の中小企業は観念して数日以内に手続きを行います。
それでも会社が指示に従わない、あるいは社長が失踪して連絡がつかないといった極端なケースでは、ハローワークが会社の許可なく自らの行政権限で離職票を発行する「ハローワーク離職票職権交付」が行われます。雇用保険の加入記録や過去の給与振込実績が確認できれば、行政が単独で離職票を強制発行してくれるため、退職者が不当に失業手当を受け取れなくなる事態は回避されます。