容疑者とは?被疑者・被告人との違いと報道で呼び名が変わる真相

容疑者とは?被疑者・被告人との違いと報道で呼び名が変わる真相についての疑問解決ガイドをお届けします。

昭和の事件報道のアーカイブ映像を見ると、警察に連行される人物をアナウンサーが「〇〇」と呼び捨てにしたり、「〇〇犯人」と断定的な表現を使ったりしていたシーンが散見されます。かつての日本のメディア界では、逮捕された人物を呼び捨てで報道することが一般的な慣例でした。

この報道姿勢が根底から覆る契機となったのが、1980年代半ばから巻き起こった過熱報道批判と人権救済の議論です。特に1984年の保険金殺人疑惑をめぐる「ロス疑惑」報道では、過度な実名報道やプライバシー侵害、有罪視報道が社会問題化し、メディアの暴走に対して世論の厳しい批判が集中しました。これを受け、日本新聞協会や民間放送連盟は人権尊重のガイドラインを次々と見直し、1989年(平成元年)までに「逮捕者であっても推定無罪の観点から呼び捨てを全廃し、原則として『容疑者』という呼称を付す」という報道基準の統一へと踏み切った歴史があります。

では、なぜ法律用語である「被疑者」を使わずに、わざわざ「容疑者」という言葉を採用したのでしょうか。そこには放送現場ならではの現実的な理由が横たわっています。ラジオやテレビの音声報道において、「被疑者(ひぎしゃ)」は「被害者(ひがいしゃ)」と語感が極めて酷似しているため、視聴者が一瞬で両者を取り違える危険性があったからです。「容疑者」という言葉を用いることで、音の聞き間違いを物理的に防ぎ、正確な情報を瞬時に届けるという放送実務上の知恵が結実した結果と言えます。

なお、ニュースにおける実名報道の基準も年々見直されています。日本新聞協会は「事件の真相を社会に知らせる公共性・公益性」を重視し、原則実名報道の立場を維持していますが、少年法第61条に基づく未成年者の匿名報道義務(2022年の少年法改正による18歳・19歳の「特定少年」起訴後の実名化を含む)や、精神障害による責任能力の有無、軽微な事件における更生への配慮など、現場では常に報道の自由と人権擁護のせめぎ合いが続いています。

斉藤 蓮

斉藤 蓮

デジタルマーケティングコンサルタント

シンプルで洗練された住まいづくりとインテリアコーディネートのアイデアを提案しています。

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