日曜出勤の割増賃金35%は誤解?手当が出ない理由と計算の落とし穴
日曜出勤の割増賃金35%は誤解?手当が出ない理由と計算の落とし穴に関する知りたいポイントをわかりやすくまとめました。要点を確実におさえることができます。
多くのビジネスパーソンが陥りがちな最大の誤解が、「日曜日に働けば無条件で割増賃金が発生する」という思い込みです。労働基準法で義務付けられている労働基準法休日手当35パーセント(正確には35%以上の割増率)が適用されるのは、法律が定める「法定休日」に労働させた場合のみに限定されています。
企業が定休日に設定している日であっても、法律上の法定休日ではなく「所定休日(会社が独自に定めた休日)」と位置づけられている場合、日曜に出勤しても35%の手当はつきません。これが、現場で頻発する日曜出勤手当がつかない理由の代表例です。自身の日曜労働がどの休日区分に該当しているかを確認しない限り、正しい給与額を把握することはできません。