台風で学校が休みにならない理由とは?警報と休校判断の境界線を解明
台風で学校が休みにならない理由とは?警報と休校判断の境界線を解明についての疑問解決ガイドをご紹介します。
ここで極めて重要な事実を指摘しなければなりません。学校側が休校措置を取らない場合でも、家庭の判断で登校を見合わせる自主休校時の欠席扱いについて、多くの誤解が蔓延しています。「学校があるのに休ませたら、子どもの内申書に響く欠席日数になってしまうのではないか」という懸念です。
結論から言えば、自然災害時における保護者判断の自主休校は、文部科学省の定めにより出席停止(または忌引等と同等の扱い)となり、通常の「欠席」として処理されない法的枠組みが存在します。
学校教育法施行規則第25条(および非常変災時の出席停止規定)において、「非常変災その他急迫の事情によって登校できないと認められるとき」は、学校長は出席停止を命じ、または認めることができると明記されています。通学路に冠水や倒木などの危険箇所がある、あるいは強風で危険と親が判断した場合、その旨を学校に連絡して登校を見合わせれば、学校側の安全配慮義務の観点からも欠席日数にはカウントされません。
多くの学校現場では、この規定を保護者向けプリントに小さく記載しているか、あえて積極的に周知していない実態があります。「全員が自己判断で休み始めると学校運営が成り立たない」という学校側の本音が背景にありますが、命を最優先にすべき局面において、保護者がこの権利を知らないことは重大なリスクと言わざるを得ません。