65歳以上の雇用保険一時金と年金は両立できる?満額受給の全手順

65歳以上の雇用保険一時金と年金は両立できる?満額受給の全手順に関する質問を丁寧にまとめました。専門的な情報をチェックしましょう。

「ハローワークで雇用保険の給付をもらうと、その間は年金が全額ストップする」という噂は、シニア層の間で広く信じられています。この情報の真相を解き明かすと、結論は「60歳以上65歳未満で辞めた場合は一部または全額停止になるが、65歳以降に離職した場合は一切減額されず両方もらえる」というのが法的な事実です。

世間に出回る噂の原因は、60代前半に受給する「特別支給の老齢厚生年金」と「基本手当(65歳未満のいわゆる失業保険)」との間に存在する併給調整ルールにあります。国の制度上、60歳から64歳までの間にハローワークで求職の申し込みを行うと、求職活動中とみなされて特別支給の老齢厚生年金が全額支給停止に追い込まれます。これが、特別支給の老齢厚生年金支給停止の真相です。

しかし、65歳到達日(法律上は誕生日の前日)以降に退職した場合、受け取る雇用保険の給付は通常の基本手当ではなく「高年齢求職者給付金」という一時金へ切り替わります。雇用保険法および国民年金法・厚生年金保険法において、この一時金と老齢年金(老齢基礎年金・老齢厚生年金)を調整する規定は存在しません。したがって、高年齢求職者給付金と年金の併給は法的に完全に認められており、老齢厚生年金や在職老齢年金が1円たりとも削られることなく、両方を満額手にすることができます。

前田 葵

前田 葵

サステナビリティ研究家

マーケティングと消費者心理のトレンドを分析し、現代のヒット商品の背景を読み解きます。

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