定額小為替の書き方は「空欄」が正解?戸籍請求の落とし穴と注意点
定額小為替の書き方は「空欄」が正解?戸籍請求の落とし穴と注意点に関する基本知識を徹底的にまとめました。詳細を読もうことができます。
Q1:戸籍謄本の郵送請求で、指定受取人欄に間違えて自分の名前を書いてしまいました。どうすればいいですか?
A1:指定受取人欄に申請者自身の名前を書いた証書は、自治体側で換金できないため受け取りを拒否されます。二重線等で訂正しても無効になるため、その証書は郵送せず、郵便局の貯金窓口へ持参してください。本人確認書類と印鑑を提示すれば、手数料(払戻金受取手続き)を精算したうえで現金を払い戻すことができます。郵送用には、新たに何も書いていない定額小為替を買い直して同封してください。
Q2:定額小為替の有効期限(6ヶ月)が切れてしまった場合、そのお金は無駄になりますか?
A2:有効期限が切れても、即座にお金が消滅するわけではありません。発行日から6ヶ月を経過した定額小為替であっても、発行日から5年間はゆうちょ銀行の窓口で「再交付請求」または「払戻し」の手続きが可能です。ただし、自治体の請求用としては使えなくなるほか、手続きに所定の期間と手数料がかかる場合があるため、期限切れ前に使い切るか払い戻すのが原則です。
Q3:請求手数料がいくらになるか分かりません。定額小為替はおつりが出ないようぴったり送るべきですか?
A3:戸籍謄本(450円)など金額が固定されているものはぴったり送るのが鉄則です。相続調査などで除籍・改製原戸籍が何通になるか不明な場合は、750円券を複数枚同封し、申請書の余白に「通数超過時は追送します」「過納分は小為替にて返還希望」とメモを添えるのが実務上の定石です。ただし、端数のおつりを切手で返す自治体や、少額の手数料不足でも書類を差し戻す自治体など対応が分かれるため、事前に請求先自治体の戸籍担当窓口へ電話で確認することをお勧めします。