任意入院とは?「退院できない」噂の真相と費用・期間を徹底検証

任意入院とは?「退院できない」噂の真相と費用・期間を徹底検証について押さえておきたい 事実を厳選して解説いたします。

精神科病棟への入院には、任意入院のほかに「医療保護入院」や「措置入院」といった異なる制度が存在します。これらは患者自身の判断能力の有無や、公の安全への影響度合いによって使い分けられています。それぞれの特徴と違いを客観的なデータで比較します。

項目任意入院医療保護入院措置入院法的根拠(精神保健福祉法)第20条第33条第29条入院に必要な同意患者本人の同意家族等いずれか1名の同意(本人の同意不要)都道府県知事等の命令(同意不要の強制処分)医師の診察要件医師(指定医が望ましい)精神保健指定医1名の判定精神保健指定医2名の一致した判定退院請求の権利いつでも自由に申し出可能(※制限時を除く)本人・家族から精神医療審査会へ退院請求本人・保護者から精神医療審査会へ退院請求費用の公費負担公的保険適用(高額療養費利用可・自己負担あり)公的保険適用(高額療養費利用可・自己負担あり)全額公費負担(医療費の自己負担なし)病棟環境の傾向開放病棟が基本(病状により閉鎖病棟)閉鎖病棟が主流原則として閉鎖病棟・厳重管理

表から明らかなように、医療保護入院との違いは「本人の意思決定を尊重するか、家族等の保護責任を優先するか」にあります。認知症や重度の躁状態、統合失調症の急性期など、本人が病気である自覚を持てず治療を拒絶する場合に医療保護入院が選択されます。一方、措置入院との違いは、他害行為(他人に暴力を振るう等)や自傷行為の差し迫った恐れがある場合に、社会防衛と本人の救護を目的に行政権力によって行われる点です。

精神保健福祉法の改正により、医療保護入院に対しては入院期間の上限設定(原則数ヶ月ごとの更新審査)や退院後生活環境相談員の選任義務化など、長期入院を防止する歯止めが強化されました。これにより、患者の自己決定権を尊重する任意入院の重要性が改めて見直されています。

森 瞳

森 瞳

ヘルス&ウェルネスアドバイザー

暮らしを豊かにする便利アイテムや時短アイデアを中心に、実用的な情報をお届けします。

Share this article
Twitter Facebook Pinterest