やり逃げとは?一晩で音信不通にする残酷な男性心理と見極め方を徹底解説

やり逃げとは?一晩で音信不通にする残酷な男性心理と見極め方を徹底解説とは一体何なのか? 詳しい意味を整理してお届けします。

ネット上では「大人が合意の上で関係を持った以上、翌日に音信不通になろうが法的には完全にお咎めなしである」という言説がまことしやかに語られています。しかし、これは法的な実務から見れば重大な誤解を含んでいます。

たしかに、相手が18歳以上であり、暴行や脅迫、心神喪失などの状態に乗じていない合意の上の性行為であれば、刑法上の不同意性交等罪(旧強制性交等罪)などの刑事責任を追及することは原則として困難です。警察に被害届を提出しても、「民事不介入」を理由に門前払いされるケースがほとんどなのが実情です。

しかし、民事法上の責任は全く別の次元で問われます。民法709条が定める不法行為において、重要な保護法益として認められているのが「貞操権(誰と性関係を持つかを自らの自由な意思で決定する権利)」です。もし男性側が、以下のような欺罔行為(嘘をつくこと)を用いて女性を誤信させ、性行為に及んでいた場合、貞操権の侵害として不法行為に基づく損害賠償(慰謝料)請求が認められる可能性があります。

  • 独身偽装:実際には既婚者であるにもかかわらず、独身であると偽って交際・性交渉に及んだ場合。
  • 婚姻の意思に関する欺罔(結婚詐欺的手法):「結婚を前提に付き合おう」「親にも紹介する」などと将来の婚姻を期待させる具体的な嘘をつき、それを信じ込ませて関係を持った場合。
  • 身元の完全な詐称:偽名や架空の職業を意図的に用い、相手がその属性を信じなければ関係を持たなかったと客観的に判断できる場合。

過去の裁判例においても、独身を偽った肉体関係に対して50万円から200万円程度の慰謝料支払いを命じる判決が複数下されています。ただし、民事で責任を追及するためには、相手の「氏名・住所・勤務先」といった身元の特定や、「結婚を匂わせるやり取りのスクリーンショット」「ホテルの利用履歴」などの客観的証拠が不可欠となります。やり逃げ犯の多くが連絡先を断つ前に個人情報を徹底して秘匿するのは、まさにこの民事上の追及から逃れるための計算された行動なのです。

山田 真由

山田 真由

自動車・モビリティライター

暮らしを豊かにする便利アイテムや時短アイデアを中心に、実用的な情報をお届けします。

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