養子縁組と特別養子縁組の違いとは?戸籍や相続権の決定的な差を暴く

養子縁組と特別養子縁組の違いとは?戸籍や相続権の決定的な差を暴くとはどんな影響があるのか? 背景や要点を丁寧に紐解いて紹介します。

特別養子縁組をめぐる法制度は、近年の民法改正によって大きな転換期を迎えました。かつて特別養子縁組の対象となる子どもの年齢は「原則6歳未満(就学前)」と厳しく制限されていましたが、家庭環境に恵まれないより幅広い年齢層の子どもを救済するため、年齢上限が原則15歳未満へと大幅に引き上げられました。

現在運用されている制度では、15歳に達する前から養親候補者が監護を継続していた場合や、やむを得ない事情で15歳までに申立てができなかった場合、例外的に18歳未満まで申立てが認められます。ただし、養子となる者が15歳以上の場合は、本人の実質的な同意が必須とされます。

家庭裁判所における審判手続きも、実親と養親候補双方の心理的負担を軽減し、早期に安定した養育環境を確保するために「二段階審理方式」が定着しています。過去の手続きでは、審判が確定する直前に実親が翻意して同意を撤回し、長期間にわたる紛争に発展するケースが散見されました。現在の司法実務では、以下のような経緯で慎重かつスピーディーに審理が進められます。

第1段階として、裁判所は実親の同意の有無や養育状況を調査し、実親による監護が著しく困難または不適当であるかを判断します。ここで実親側の同意が確定すれば、その後に実親が一方的に撤回することは法的に制限されます。第2段階では、養親候補者の養育適性や家庭環境の調査が行われ、原則として6ヶ月以上の試験養育期間(監護期間)を経て、家庭裁判所調査官による家庭訪問や面接調査を実施。子どもの最善の利益に合致すると認められた場合のみ、最終的な認容審判が下されます。

これに対し、普通養子縁組の成立手続きは至って簡潔です。未成年者を養子にする場合(配偶者の連れ子や自己・配偶者の直系卑属を除く)は家庭裁判所の許可が必要ですが、成人間であれば当事者の合意と成人2名の証人による署名捺印を添え、市区町村役場に養子縁組届を提出するだけで即日受理されます。

山崎 陸

山崎 陸

ガジェット&アプライアンスライター

最新のテクノロジーと生活デザインの融合をテーマに、国内外の最新トピックを発信しています。

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