公務員の不祥事はなぜ減らない?懲戒免職や退職金の実態と多発の深層
公務員の不祥事はなぜ減らない?懲戒免職や退職金の実態と多発の深層とは一体何なのか? 詳しい意味を整理してお届けします。
不祥事を起こした公務員に対する世間の関心として特に高いのが、「退職金が支払われるのか」という点です。国家公務員退職手当法および自治体の条例により、退職金の取り扱いは極めて厳格に定められています。
原則として、懲戒免職処分を受けた職員に対しては退職金の全額不支給が決定されます。公金を私的に流用した場合や刑事罰に相当する罪を犯した場合は、これまでの勤続年数に関わらず支給額は0円となります。さらに、在職中の悪質な非行が退職後に発覚したケースでも、すでに支払われた退職金の返納を命じることが法律上可能です。
一方で、懲戒免職に至らない「停職」の段階で自ら職を辞する「依願退職」を選択した場合、自治体の判断によっては退職手当の一部または全額が支給されてしまう事例があり、これが「身内びいきの逃げ得」として世論の激しい批判を浴びる要因となっています。現在では多くの自治体で条例改正が進み、重大な非行による停職相当の事案では、依願退職であっても支給を差し止める措置が強化されています。