退職願と退職届の違いを誤解するな!会社に拒否された時の対処法
退職願と退職届の違いを誤解するな!会社に拒否された時の対処法に関する注目トピックを分かりやすく解説します。関心のある方は必見です。
終身雇用の残滓を引きずる管理職は、しばしば「後任が見つかるまで辞めさせない」「就業規則に3ヶ月前と書いてある」と凄む。しかし、日本の法体系は労働者の人格的自由を何重にも保護している。
民法第627条第1項には、期間の定めのない雇用契約において、労働者はいつでも解約の申し入れができ、申し入れから2週間が経過すれば契約は終了すると明記されている。強行法規である労働基準法と並び、この民法の規定は社内就業規則のあらゆる引き留め条項に優越する。どれほど就業規則で縛ろうと、法律の壁を崩すことはできない。
厚生労働省の労働相談窓口や労働基準監督署に持ち込まれる相談の多くも、この「2週間の壁」を巡る経営層の法理解の欠如に起因する。会社が辞職を認めないと言い張ろうとも、内容証明郵便等で確実に意思表示が到達して2週間が過ぎれば、雇用関係は法的に消滅するのだ。